条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則 第三条 (狂犬病予防法施行規則を適用する場合の読替え等)

平成十五年厚生労働省令第五十八号府省令
(狂犬病予防法施行規則を適用する場合の読替え等)

第三条

法別表第十二号の市町村による狂犬病予防員任命事業についての狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の規定の適用については、同令第十四条中「法第六条第二項」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同令第十五条中「法第六条第七項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第六条第七項」と、同令別記様式第六中「都道府県名」とあるのは「市町村名」とする。

2前項の場合において、狂犬病予防法施行規則別記様式第一は、別記様式のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則第三条(狂犬病予防法施行規則を適用する場合の読替え等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(法第十八条第五項の規定により行うことができる広告の方法及び内容に関する基準) 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則 目次 第四条(特別養護老人ホームの設置認可の申請) →