(狂犬病予防法施行規則を適用する場合の読替え等)
第三条
法別表第十二号の市町村による狂犬病予防員任命事業についての狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の規定の適用については、同令第十四条中「法第六条第二項」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同令第十五条中「法第六条第七項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第六条第七項」と、同令別記様式第六中「都道府県名」とあるのは「市町村名」とする。