(法第十八条第五項の規定により行うことができる広告の方法及び内容に関する基準)
第二条
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十八条第五項の規定により行うことができる広告は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の五第二項第一号から第三号まで並びに医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の九各号に規定する広告の方法及び内容に関する基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならないものとする。
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十八条第五項の規定により行うことができる広告は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の五第二項第一号から第三号まで並びに医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の九各号に規定する広告の方法及び内容に関する基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならないものとする。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。