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厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則 第一条 (施行期日)

平成十五年厚生労働省令第五十八号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

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