(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
削除
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年七月一日から施行する。