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構造改革特別区域法 第十四条

平成十四年法律第百八十九号法律

第十四条

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(同号に規定する高度職業訓練で同号に規定する長期間の訓練課程(訓練期間が二年以上であることその他の文部科学省令で定める基準を満たすものに限る。)のもの(以下この条において「特定高度職業訓練」という。)を行うものに限る。以下この条及び別表第四号において同じ。)及び大学が連携して行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該職業能力開発短期大学校において行う当該特定高度職業訓練を修了した者(学校教育法第九十条第一項に規定する者に限る。)で、当該大学が当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると認めるものは、文部科学省令で定めるところにより、当該大学に編入学することができる。

2前項の認定に係る同項に規定する職業能力開発短期大学校は、文部科学省令で定めるところにより、当該職業能力開発短期大学校における特定高度職業訓練の実施状況について評価を行い、その結果に基づき当該特定高度職業訓練の内容その他の当該特定高度職業訓練に関する事項の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、当該特定高度職業訓練の水準の向上に努めなければならない。

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(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)別表第十七号に掲げる事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施により旧特区法第二十七条第三項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されている農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。以下同じ。)並びに特定法人貸付事業の実施主体(旧特区法第四条第二項第四号に掲げる実施主体をいう。)が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で特定法人のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されていないものについては、旧特区法第二十七条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2この法律の施行の際現に特定法人貸付事業の実施により特定法人のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する採草放牧地をいう。)の賃貸借については、旧特区法第二十七条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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