第七条の二
職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練を修了した者が法第十四条第一項の認定に係る大学に編入学する場合における次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練を修了した者が法第十四条第一項の認定に係る大学に編入学する場合における次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。