(教育職員免許法等の特例関係) 第八条 法第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受けた者の勤務する学校の名称とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗