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文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第九条

平成十五年文部科学省令第十七号府省令

第九条

地方公共団体が、法別表第九号の市町村教育委員会による特別免許状授与事業を実施するときは、教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)第七十一条及び第七十二条の規定の適用については、同令第七十一条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同令第七十二条第三項中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」とし、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)第一条第三条及び第六条の規定の適用については、同令第一条中「いう」とあるのは「いい、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)の教育委員会が同法第十九条第一項各号に掲げる者に授与する特別免許状にあっては、その免許状を授与した認定市町村をいう」と、同令第三条第一項中「都道府県教育職員免許状再授与審査会(」とあるのは「都道府県教育職員免許状再授与審査会(構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二十二条第二項を読み替えて適用する場合にあっては市町村教育職員免許状再授与審査会。」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会(市町村教育職員免許状再授与審査会にあっては、認定市町村の教育委員会。第五条第三項において同じ。)」と、同令第六条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(市町村教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営にあっては、当該審査会を設置する認定市町村の教育委員会規則)」とする。

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