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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則 第三条 (都道府県教育職員免許状再授与審査会の委員)

令和四年文部科学省令第五号府省令
(都道府県教育職員免許状再授与審査会の委員)

第三条

都道府県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の委員は、児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。

2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、再任されることができる。

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