(都道府県教育職員免許状再授与審査会の委員)
第三条
都道府県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の委員は、児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。
2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3委員は、再任されることができる。
都道府県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の委員は、児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。
2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3委員は、再任されることができる。