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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則 第四条 (会長)

令和四年文部科学省令第五号府省令
(会長)

第四条

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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