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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則 第五条 (議事)

令和四年文部科学省令第五号府省令
(議事)

第五条

審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前項の規定にかかわらず、審査会は、都道府県の教育委員会に対し、特定免許状失効者等について、再び免許状を授与するのが適当であると認められる旨の意見を述べるに当たっては、出席委員全員から意見を聴いた上で、原則として、出席委員の全員一致をもって行うよう努めなければならない。ただし、審査会において議論を尽くしても、出席委員全員の意見が一致しないときは、出席委員の過半数の同意を得た意見を審査会の意見とすることができる。

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