(私立学校法の特例関係)
第十条
法第二十条第五項第二号の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項(幼稚園については第一号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一学科、専攻科及び別科並びに課程の組織に関する事項
- 二学級の編制に関する事項
- 三教職員の編制に関する事項
- 四入学に関する事項
- 五法第二十条第四項第一号から第四号まで及び第五項第一号並びに前各号に掲げるもののほか、同条第一項に規定する公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として同条第三項に規定する協力地方公共団体(以下単に「協力地方公共団体」という。)の長が認めるもの