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文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第十一条

平成十五年文部科学省令第十七号府省令

第十一条

第二十条第一項に規定する協力学校法人(以下単に「協力学校法人」という。)は、同条第十一項の規定により公私協力年度計画(同項に規定する公私協力年度計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、次に掲げる事項を記載した公私協力年度計画を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。

  1. 教育課程及び授業日時数に関する事項
  2. 授業料等の納付金の額
  3. 学級の数及び規模
  4. 教職員の数及び配置
  5. 入学者の選抜方法
  6. 前各号に掲げるもののほか、公私協力基本計画(法第二十条第四項に規定する公私協力基本計画をいう。)により公私協力年度計画に記載することとされた事項

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