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文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第五条

平成十五年文部科学省令第十七号府省令

第五条

第一条及び第二条の規定は、学校設置非営利法人(法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。次条において同じ。)が学校を設置する場合について準用する。この場合において、第一条第一項中「第十二条第三項」とあるのは「第十三条第三項において準用する第十二条第三項」と、「貸借対照表、損益計算書及び事業報告書」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書」と、第二条中「第十二条第四項第二号」とあるのは「第十三条第三項において準用する第十二条第四項第二号」と読み替えるものとする。

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