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教育職員免許法施行規則 第七十一条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第七十一条

免許状の授与、新教育領域の追加の定め、書換若しくは再交付又は教育職員検定を受けようとする者は、免許法第五条の二第一項及び第三項に定めるもののほか、都道府県の教育委員会規則の定めるところにより、授与権者に申し出るものとする。

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