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構造改革特別区域法 第四十条 (構造改革特別区域推進本部長)

平成十四年法律第百八十九号法律
(構造改革特別区域推進本部長)

第四十条

本部の長は、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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