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構造改革特別区域法 第四十一条 (構造改革特別区域推進副本部長)

平成十四年法律第百八十九号法律
(構造改革特別区域推進副本部長)

第四十一条

本部に、構造改革特別区域推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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