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構造改革特別区域法 第四十二条 (構造改革特別区域推進本部員)

平成十四年法律第百八十九号法律
(構造改革特別区域推進本部員)

第四十二条

本部に、構造改革特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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