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構造改革特別区域法 第十六条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

平成十四年法律第百八十九号法律
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十九条の規定による内閣総理大臣の認定に係る同法第二条第一項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新関税法第百一条第五項の規定による届出があった区域とみなす。

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