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構造改革特別区域法 第十七条 (検討)

平成十四年法律第百八十九号法律
(検討)

第十七条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づき臨時的任用をされ、かつ、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十四条第二項又は第五項の規定に基づき引き続き任用されている職員については、旧地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づき採用された日に新地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定に基づき採用され、かつ、前条の規定による改正後の構造改革特別区域法(次項において「新構造改革特別区域法」という。)第二十四条第二項又は第五項の規定に基づき引き続き任用されている職員とみなして、同条の規定を適用する。

2この法律の施行の際現に旧地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づき常時勤務を要する職に臨時的任用をされている職員については、同条第二項又は第五項の規定に基づき採用された日に新地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定に基づき採用された職員とみなして、新構造改革特別区域法第二十四条の規定を適用する。

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