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構造改革特別区域法 第三十八条 (所掌事務)

平成十四年法律第百八十九号法律
(所掌事務)

第三十八条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。
  2. 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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