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構造改革特別区域法 第三十七条 (設置)

平成十四年法律第百八十九号法律
(設置)

第三十七条

構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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