条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
構造改革特別区域法
› 第三十七条
構造改革特別区域法 第三十七条 (設置)
平成十四年法律第百八十九号
法律
(設置)
第三十七条
構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「構造改革特別区域法第三十七条(設置)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
構造改革特別区域法 目次
第三十八条(所掌事務) →