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構造改革特別区域法 第四十五条 (主任の大臣)
平成十四年法律第百八十九号
法律
(主任の大臣)
第四十五条
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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