条文くん法令検索 AIに質問する

構造改革特別区域法 第四十五条 (主任の大臣)

平成十四年法律第百八十九号法律
(主任の大臣)

第四十五条

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「構造改革特別区域法第四十五条(主任の大臣)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(事務) 構造改革特別区域法 目次 第四十六条(政令への委任) →