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アルコール事業法 第十条 (業務改善命令)

平成十二年法律第三十六号法律
(業務改善命令)

第十条

経済産業大臣は、製造事業者の業務の運営に関しアルコールの適正な流通を確保するために改善が必要であると認めるときは、当該製造事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。

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(製造の委託を受けた者等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前のアルコール専売法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定によりアルコール製造の委託を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の場合において、同項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、そのアルコールをこの法律の施行後にその者が製造したアルコールとみなして、この法律を適用する。

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