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アルコール事業法 第十一条 (廃止の届出)

平成十二年法律第三十六号法律
(廃止の届出)

第十一条

製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2製造事業者がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。

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施行日前に旧法第三条第二項の規定によるアルコール製造の委託を解除された者が、この法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者に譲渡することができる。

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