(廃止の届出)
第十一条
製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2製造事業者がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。
製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2製造事業者がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。
施行日前に旧法第三条第二項の規定によるアルコール製造の委託を解除された者が、この法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者に譲渡することができる。