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アルコール事業法 第十九条 (必要な行為の継続等)

平成十二年法律第三十六号法律
(必要な行為の継続等)

第十九条

輸入事業者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により輸入事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第十二条の規定により輸入事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係るアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。

2前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を輸入事業者とみなして、この法律の規定を適用する。

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(アルコールの製造の許可の拒否等に関する経過措置)
附則

第五条第一号、第五号又は第六号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び附則第二十二条の規定によりなおその例によることとされる場合を含む。)により罰金の刑に処せられた者又は旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)に違反して旧法第四十条(前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、その通告の旨を履行した者は、その処分を受けた日又は通告の旨を履行した日において、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす。

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