(酒母等の譲渡等の禁止)
第十五条
製造事業者は、アルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。
製造事業者は、アルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。
この法律の施行の際現に旧法第二十八条の規定により指定を受けている者は、施行日に第二十一条第一項の許可を受けたものとみなす。
2前項の場合において、同項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持するときは、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する。