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アルコール事業法施行規則 第十六条 (酒母等の移出の承認の申請)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(酒母等の移出の承認の申請)

第十六条

第十五条の承認を受けようとする者は、その都度様式第十五による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

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