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アルコール事業法施行規則 第九条 (帳簿の記載事項等)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(帳簿の記載事項等)

第九条

第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、製造場又は貯蔵所ごとに次に掲げるものとする。

  1. アルコールの製造の用に供した原料(アルコールを除く。以下同じ。)の種別ごとに、その数量及びアルコールの製造の用に供した年月日
  2. 当該許可に係る製造事業者の製造場に移入した原料ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び住所(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び住所に代えて移入元の名称)
  3. 当該許可に係る製造事業者の製造場から移出した原料ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称に代えて移出先の名称)
  4. アルコールの製造の用に供したアルコールの発酵アルコール(でん粉、糖類等炭水化物をアルコール発酵させて得た液を蒸留して製造したアルコールをいう。以下同じ。)又は合成アルコール(発酵アルコール以外のアルコールをいう。以下同じ。)の別ごとに、その数量、度数及びアルコールの製造の用に供した年月日
  5. 移入したアルコール製造の用に供するアルコール(以下「原料用アルコール」という。)の発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該製造場又は貯蔵所の名称)
  6. 移出した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移出した年月日及び当該製造場又は貯蔵所の名称
  7. 製造したアルコール(以下「製品アルコール」という。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び製造した年月日
  8. 移出した製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該製造場若しくは貯蔵所の名称又は積出地)
  9. 特定アルコールとして譲渡した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
  10. 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日及び当該製造場又は貯蔵所の名称
  11. 十一
    第十五条の承認を受けて酒母又はもろみを移出したときは、これらに関する事項
  12. 十二
    製品アルコール、原料用アルコール、酒母、もろみ又は原料を亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
  13. 十三
    第四十条第二項の規定により製品アルコール、原料用アルコール、酒母、もろみ又は原料を収去されたときは、これに関する事項
  14. 十四
    アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

2製造事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を製造場又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。

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