(製造事業者名簿)
第十四条
経済産業大臣は、製造事業者に関する第三条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。
2経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければならない。
経済産業大臣は、製造事業者に関する第三条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。
2経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければならない。
施行日前に旧法第二十条の価格をもってアルコールを買い受けた者及び当該価格をもって買い受けたアルコールについては、旧法第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2施行日前に旧法第二十七条第一項に規定する者に該当することとなった者に係る同項に規定する差額に相当する金額の交付の請求については、なお従前の例による。
3この法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持する者(次条第一項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者及び附則第十六条に規定する者を除く。)は、第二十二条第一項及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出し、又は使用することができる。
4この法律の施行の際現に旧法第二十条第一号又は第二号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを使用することができる。
5この法律の施行の際現に旧法第二十条第三号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出することができる。