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アルコール事業法施行規則 第二十三条 (準用)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(準用)

第二十三条

第五条から第八条まで、第十条第十二条第十三条及び第十五条の規定は、輸入事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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