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アルコール事業法 第五十三条

平成十二年法律第三十六号法律

第五十三条

第七条第二項第八条第二項又は第十一条第一項(これらの規定を第二十条第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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