第五十三条 第七条第二項、第八条第二項又は第十一条第一項(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗