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アルコール事業法施行規則 第三十四条 (帳簿の記載事項等)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(帳簿の記載事項等)

第三十四条

第三十条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設ごとに次に掲げるものとする。

  1. 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該使用施設の名称)
  2. 移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日及び当該使用施設の名称
  3. 使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び使用に供した年月日並びに当該アルコールを使用してできた製品の名称、数量及び製造年月日
  4. 第二十二条第一項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項
  5. アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
  6. 第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
  7. アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

2許可使用者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を使用施設ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。

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