(帳簿の記載事項等)
第三十四条
法第三十条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設ごとに次に掲げるものとする。
- 一移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該使用施設の名称)
- 二移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日及び当該使用施設の名称
- 三使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び使用に供した年月日並びに当該アルコールを使用してできた製品の名称、数量及び製造年月日
- 四法第二十二条第一項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項
- 五アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
- 六法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
- 七アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
2許可使用者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を使用施設ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。