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アルコール事業法施行規則 第三十三条 (必要な行為の継続の申請)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(必要な行為の継続の申請)

第三十三条

第二十九条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第四十五による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2第三十条において準用する法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。

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