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アルコール事業法施行規則 第三十二条 (数量管理の措置の基準)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(数量管理の措置の基準)

第三十二条

第二十八条第二号の基準は、次に掲げるものとする。

  1. アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  2. アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。

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