(数量管理の措置の基準) 第三十二条 法第二十八条第二号の基準は、次に掲げるものとする。一アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。二アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗