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アルコール事業法施行規則 第三十一条 (使用の許可の申請)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(使用の許可の申請)

第三十一条

第二十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第四十三による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
  2. 使用施設ごとの図面及び使用設備、貯蔵設備その他の設備の配置図
  3. 様式第四十四による使用明細書
  4. 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面
  5. 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2第二十六条第二項第八号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

3第二十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。

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