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アルコール事業法 第二十七条

平成十二年法律第三十六号法律

第二十七条

許可使用者でなければ、アルコールを使用してはならない。ただし、第十七条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究又は分析のために使用するときは、この限りでない。

2許可使用者は、当該許可に係る用途にアルコールを使用し、かつ当該許可に係る使用方法によりアルコールを使用しなければならない。

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