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アルコール事業法 第四十八条

平成十二年法律第三十六号法律

第四十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項の規定に違反して、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
  2. 第二十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
  3. 第二十五条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十一条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
  4. 第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者(前条第一項第四号の規定に該当する者を除く。)
  5. 第三十五条の規定に違反した者

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