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アルコール事業法 第四十四条 (国に対する適用)

平成十二年法律第三十六号法律
(国に対する適用)

第四十四条

この法律の規定は、第三十六条第三十七条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

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