(国に対する適用) 第四十四条 この法律の規定は、第三十六条、第三十七条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗