条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
アルコール事業法
› 第四十三条
アルコール事業法 第四十三条 (権限の委任)
平成十二年法律第三十六号
法律
(権限の委任)
第四十三条
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法第四十三条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(適用除外)
アルコール事業法 目次
第四十四条(国に対する適用) →