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アルコール事業法 第四十三条 (権限の委任)

平成十二年法律第三十六号法律
(権限の委任)

第四十三条

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

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