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アルコール事業法 第四十二条 (適用除外)

平成十二年法律第三十六号法律
(適用除外)

第四十二条

この法律の規定は、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するアルコールについては、適用しない。

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