(適用除外) 第四十二条 この法律の規定は、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するアルコールについては、適用しない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗