条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール事業法 第四十一条 (緊急時の措置)

平成十二年法律第三十六号法律
(緊急時の措置)

第四十一条

経済産業大臣は、緊急時(アルコールの供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めるときをいう。以下この条において同じ。)においては、経済産業省令で定めるところにより、製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者に対し、緊急時であることを示してアルコールの製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、製造事業者又は輸入事業者に対し、アルコールの製造予定数量又はアルコールの輸入予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3経済産業大臣は、緊急時においては、国民経済の健全な発展に寄与するため、アルコールの製造、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法第四十一条(緊急時の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(報告及び立入検査) アルコール事業法 目次 第四十二条(適用除外) →