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アルコール事業法 第三十一条 (国庫納付金)

平成十二年法律第三十六号法律
(国庫納付金)

第三十一条

製造事業者又は輸入事業者は、特定アルコールとしてアルコールを譲渡したときは、当該譲渡した特定アルコールの数量に当該特定アルコールに係る加算額を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。

2前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。

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