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アルコール事業法施行規則 第三十八条 (特定アルコールの加算額)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(特定アルコールの加算額)

第三十八条

第二条第四項の経済産業省令で定める額は、次に掲げる区分に応じ、アルコール一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。

  1. アルコール分が九十一度未満のもの九十万円
  2. アルコール分が九十一度以上のもの九十万円にアルコール分が九十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額

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