(特定アルコールの加算額) 第三十八条 法第二条第四項の経済産業省令で定める額は、次に掲げる区分に応じ、アルコール一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。一アルコール分が九十一度未満のもの九十万円二アルコール分が九十一度以上のもの九十万円にアルコール分が九十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗