条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール事業法施行規則 第七条 (軽微な変更)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(軽微な変更)

第七条

第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法施行規則第七条(軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(製造設備等の変更の許可の申請) アルコール事業法施行規則 目次 第八条(許可事項の変更の届出) →