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工業用水道事業法施行規則 第二十五条 (電子情報処理組織による手続の特例)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(電子情報処理組織による手続の特例)

第二十五条

次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して法第二十三条第一項又は第二項の規定による報告を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

  1. 第二十三条第一項の規定による経済産業大臣への工業用水道事業に関する報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な工業用水道事業報告様式に記載すべき事項
  2. 第二十三条第二項の規定による経済産業大臣への自家用工業用水道の給水に関する報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な自家用工業用水道報告様式に記載すべき事項

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