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工業用水道事業法 第二十三条 (報告の徴収)

昭和三十三年法律第八十四号法律
(報告の徴収)

第二十三条

経済産業大臣は、工業用水の供給を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、工業用水道事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2経済産業大臣は、工業用水の供給を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用工業用水道を布設している者に対し、その工業用水道による給水に関し報告をさせることができる。

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