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工業用水道事業法 第三十条

昭和三十三年法律第八十四号法律

第三十条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第八条第二項第十三条又は第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十九条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
  3. 第二十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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