第三十条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第七条、第八条第二項、第十三条又は第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十九条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者三第二十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗