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工業用水道事業法 第二十九条

昭和三十三年法律第八十四号法律

第二十九条

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第二項の規定に違反して工業用水を供給した者
  2. 地方公共団体以外の工業用水道事業者であつて、第十七条第二項の認可を受けた供給規程(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給規程)によらないで一般の需要に応じ工業用水を供給したもの

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