第二十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。一第十六条第二項の規定に違反して工業用水を供給した者二地方公共団体以外の工業用水道事業者であつて、第十七条第二項の認可を受けた供給規程(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給規程)によらないで一般の需要に応じ工業用水を供給したもの e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗