(供給規程)
第十七条
地方公共団体たる工業用水道事業者は、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
2地方公共団体以外の工業用水道事業者は、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3前二項の供給規程は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
- 二料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
- 三工業用水道事業者及び使用者の責任に関する事項並びに導管、水量メーターその他の設備に関する費用の負担区分及びその額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
- 四特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。