条文くん法令検索 AIに質問する

工業用水道事業法施行規則 第二条 (書類の経由等)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(書類の経由等)

第二条

次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該届出、申請及び報告を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。

  1. 第三条第一項第六条第一項第七条第八条第二項第九条第一項第十三条第十七条第一項第二十一条、附則第四項、附則第八項または附則第九項の規定による届出
  2. 第十七条第二項の認可の申請
  3. 工業用水道事業法施行令(以下「令」という。)第一条ただし書の承認の申請
  4. 第十四条の規定による報告

2前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写一通をその経済産業局長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業用水道事業法施行規則第二条(書類の経由等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(用語) 工業用水道事業法施行規則 目次 第三条(事業の届出および許可の申請) →