(書類の経由等)
第二条
次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該届出、申請及び報告を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。
2前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写一通をその経済産業局長に提出しなければならない。
次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該届出、申請及び報告を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。
2前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写一通をその経済産業局長に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。